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"4200万円の隠し家" 第6話

税理士事務所で何度も見てきた、資繰りが崩れる典型な入りだった。

私は細を記録し、そのの午に職へ事を話して半休を取った。

向かった先は、父の遺産を預けているだった。

しい座を作り、この2400万円を現座とは完全に分けたいんです」

の担当者にそう伝えた、ようやく呼吸がし楽になった。

父のおは守る。

まず。

そこからだった。

しい座へ父の遺産を移した、私は族用クレジットカードの利用状況も確認した。慎也に渡していた追加カードは私の座と紐づいており、宅ローン以の借がどこまで広がっているか分からない状態では、そのままにしておくのが怖かった。カード会社へ事を説し、私の管理にある追加カードの利用を止した。

そのの夜、慎也は帰宅するなりリビングへ入ってきた。

「佳代、カード止めたのか?」

「止めたわ」

「今ガソリンスタンドで使えなくて、恥かいたんだぞ。急にこんなことされたら困るだろ」

私は計簿を閉じて顔をげた。

「私に何の相談もせず3600万円の借を作ったから、『勝なことをするな』と言われるとはわなかったわ」

慎也は言葉に詰まった。

宅ローンだけじゃないでしょう。カードローンの残もあるわよね」

夫の表が変わった。

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「どうしてそれを……」

「これから夫婦の財布は分けます。あなたが自分で作った借は、自分の座で管理してください。私の活費や父の遺産を、あなたの返済の全網にはさせない」

慎也はソファへ崩れるように座った。

「夫婦だろ」

「だから何度も相談してほしかったのよ」

その言葉に、夫は返す言葉を失った。

週末、私は職の先輩から紹介された弁護士の事務所を訪ねた。持参したのは居の売買資料、宅ローンの契約概、慎也名義の積座から600万円がいた記録、父の遺産の資料、そして確認できたカードローンの細だった。

は急かすことなく枚ずつ確認した。

「まず、お父様から相続された2400万円については、なくとも般論として、ご主が自由に使ってよい財産ではありません。相続で取得した財産と、婚姻に夫婦で形成した財産は分けて理する必があります」

私は肩の力をし抜いた。

「では、夫が『夫婦なんだから自分にも使う権利がある』と言っても、そのまま認められるわけではないんですね」

「ええ。ただし実際の財産分与や座の扱いは、資の形成過程や管理状況を含めて個別に見ます。ですから、今ある資料を捨てずに系列で残してください」

次には、600万円について説した。

慎也名義の座であっても、婚姻期に夫婦の活資として形成してきたものなら、には共財産として扱われる能性がい。

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なくとも「自分名義だから全部自分の」という慎也の主張だけで決まるものではないという。

私はそこまで聞いて、ようやく自分の覚が違っていなかったとえた。

しかしは、宅ローンの資料をもう度見直し、眉を寄せた。

「佳代さん、もうつ確認したいことがあります。このの所権はご主と妹さんで2分の1ずつですね」

「はい」

方、ローンの主債務者はご主になっています」

織さんはパートなので、ローンは慎也が背負うと聞きました」

「それ自体はあり得る形です。ただ、資産の半分を妹さんが所しているのに、返済負担の部分をご主が引き受ける形になっている。ご主に何かあったや返済能になったに、で非常にきな問題になる能性があります」

類をめくりながら、さらに枚を示した。

そこには保証に関する記載があった。

「妹さんは、この類について何と説されていたのでしょう」

「聞いてみないと分かりません」

「確認してください。署名や押印の経緯も含めてです」

私は類を持ち帰った。

織と駅で会った。

宅ローンの契約をする、慎也から何枚くらい類を渡された?」

織はし考えた。

の名義を半分にする類と、関係の類を何枚かです。お兄ちゃんから『俺が全部やるから、ここだけ印鑑を押して』って言われて」

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