"財産は長男へ――8年間介護した次男に残されたのは、古びた倉庫一軒だけだった" 第7話
「私、そんな話は聞いてない」
「昔の借を返したんだ。もう残っていない」
裕の声がずった。塚本は審判をもう度確認し、依頼へ厳しい目を向けた。
「この審判が効なら、遺留分侵害額請求はできません。からのをったというだけで、放棄が無効になるわけでもありません」
野は続けて、遺言作成の映像を再した。画面のの正は、財産の内容と渡す相を自分の言葉で説している。作成の診断記録、公証との面談記録、会の署名にも、判断能力のを示すものはなかった。
「現点の資料を見る限り、25億円の請求を維持するのは困難です」
塚本が告げると、裕は子からを乗りした。
「遺留分が駄目でも、あのは会社から隠したかもしれない。違法ななら、浩司の物にはならないだろう」
野は赤い封筒を閉じ、代わりに青いファイルを机の央へ置いた。
からてきたのは、武田精密を送元とする6枚の振込記録だった。計3200万円。支払先は裕のが作った注会社だが、請求に記載された加も修理も、納品された記録がない。さらに、そのが裕個の座へ移り、失敗した取引へ使われた流れまで残されていた。
「会社から無断でをした記録ならあります。正さんではなく、裕さんのものですが」
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野が20の借用を示すと、裕は古すぎて効だと言い返した。しかし、そのには9の付がある債務確認があった。父から2億円を受け取ったに、残元3100万円のと返済義務を裕自が改めて認め、実印を押している。
しかも公正証遺言には、個別記載のない切の債権を浩司へ相続させると定められていた。
「支払期限は正さんの6かです。期限が来れば、浩司さんには全額を請求する権利があります」
25億円を取りに来た裕が、逆に3100万円を支払う側になった。
それでも裕は類を払いのけ、席をった。
「こんな話で終わるとうな。別の弁護士を探して、今度こそ裁判にする」
第10話 兄が選んだ裁判
野の説を聞いても、裕は請求を取りげようとしなかった。塚本弁護士との契約を打ち切り、別の事務所を4軒回った末、5軒目でようやく訴訟を引き受ける弁護士を見つけた。
ただし、遺留分の請求ではない。公正証遺言は浩司の誘導によって作られたため無効であり、486キロのも正個ではなく、武田精密の会社財産だったという主張に切り替えていた。
訴状を読み終えた苗は、るより先にく息を吐いた。
「8介護したことまで、父親を孤させた証拠にされるのね」
「主張だけなら何でもけます。
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裁判で必になるのは、それを裏づける証拠です」
野の声は変わらなかった。
浩司は、兄が父の遺言と族の活へ度とをさないなら、3100万円をすぐには取りてないつもりだった。しかし裕が裁判を選んだため、その条件を撤回し、父から相続した貸の返還を反訴で求めた。
裁判は半に及んだ。
裕側は、遺言作成当の正が介護状態だったことを繰り返したが、映像のの父は氏名、付、資産の内容を正確に答えていた。診察した医師も、公証と単独で面談したの記録も、判断能力に問題がなかったことを裏づけた。
については、30以にわたる購入証、税務資料、父個の座から支払われた記録が、製造番号ごとに照された。特許使用料、株式の売却代、役員報酬、退職という原資も追跡でき、会社の資とは確に分けられていた。
そして証席には、武田精密の元・泰造がった。
「会社のでを買った事実はありますか」
裕側の弁護士が尋ねると、は迷わず否定した。
「ありません。正社の個財産です。会社から用途のがたことは、私がる限り度しかありません」
は法廷の裕を見た。
「20、武田裕さんが架空請求を使い、3200万円を送したです」
法廷の空気が変わった。
は、従業員37の与を振り込めなくなった朝、正が自宅を担保にして分を補ったこと、裕が正を認めて借用へ署名したことを証言した。